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セカンドワーホリのデイオフカウントの仕組みを徹底解説!

オーストラリア
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オーストラリアのセカンドワーキングホリデービザを獲得するためにこれからファームに行く方も多くいると思う。セカンドワーキングホリデービザを取得するために88日間のファーム等での季節労働が必要なのだが、その中に「デイオフもカウントしてくれる」といったところもあると思う。

以前の記事はこちら⇒ファームのシステムについて 
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デイオフカウントの仕組みについて

結論から言うと、基本的にはセカンドワーホリ目的のファーム就労でデイオフをカウントしてくれるところなどない。フルタイムで登録をされていれば話は別だが、ワーホリのワーカーは基本的にファームで働く際、パートタイムかカジュアルで登録をされているはずなのでデイオフがカウントされているはずがない。

「じゃあ、どうしてデイオフカウントと言われて、その後申請したらセカンドワーキングホリデービザが取得できるケースがほとんどなの?」

という質問が飛んで来そうだが、実は、これにはちゃんと理由がある。セカンドワーキングホリデービザに申請する人達は年間にどのくらいいるかわからないが、かなり数の人達が申請していると思う。その人達を限られた人材の中で全て細かくチェックするのは莫大な時間と手間がかかるはずだ。全て細かくチェックするのは不可能に近い。だとしたら、ある程度信用出来る書類等、または国籍があれば通過する可能性は高くなる。例えば。

1 : 日本人だったら信用出来るし大丈夫だろう。

2 : ちゃんと存在するファームで働いていたと思われる。

3 : ファームで働いてた給与明細等がちゃんとある(全て揃ってなくても大丈夫)

正直、紙ベースの書類のフォーム1263のサインなんて誰でも書けてしまう。個人で日数の書き直しをしてもバレることはない(あまりお勧めはしないが。。。)。

Form1263はこちらから個人でダウンロード出来る ⇒ Form1263

こちらはファームの雇用主に書いてもらう部分なのだが、ペーパーワークだ。ペーパーワークということは。。。誰が書いたかわからないということで。。。。

給与明細は全部提出をする必要がないが、ある程度の量は必要だ。デイオフカウントの場合、出来れば働き始めた日から働き終える日まで95日間以上いることをお勧めする。

今はわからないけど、こちらは2013,2014年当時のセカンドワーキングホリデーをインターネットで申請する際に表示される画面。記入しなければいけないのは働いたファームのABN(ビジネスナンバー)、郵便番号、仕事を始めた日と終えた日。。。。あれ???実働日数は???

そう、セカンドビザを申請するときは実働日数を登録しないのである。。。Form1263は実働日数を記入するところがあるけど。。。でも、そちらは紙ベースなのでどうにでもなってしまうという。。。

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Form1263に関する注意点

1:ファームを移動する場合

ファームを斡旋しているコントラクターが異なるファームに移動する場合(例えば、別の町に移動してファームの仕事をする場合)、少し注意をしなければならないことがある。例えば、あるコントラクターのところでA、Bファームの記入欄を埋めてもらうとしよう。そしてForm1263を返してもらい、別のファームに移動する。その時、出来ればその用紙をコピーして置くと良い。何故なら。。。「次のファームで働いた時にコントラクター、又はファームが記入済みのForm1263を無くしてしまう場合があるから」

あまり起こることは無いのだが、過去に数例、周りであったので念のためにコピーをとっておくことをお勧めする。記入済みのForm1263を無くすとかなり面倒なことになる。何故なら、過去に働いたファームのコントラクターに連絡を取っても、もう一度Form1263に記入するのを面倒くさがるコントラクターが多いからだ。自己責任という形で書いてくれないこともある。自分の身は自分で守った方が良い。

2 : Form1263を購入してセカンドビザを買うのは危険。

自分がファームに関わっていた2013年、2014年の頃はセカンドビザを購入するということが時折、行われていた。その取引額は確か$2000だったような気がする。今は審査が昔より厳しくなっているのでそういうリスクを取るのは止めた方が良いとおもう。そして、それに協力するコントラクターやファームも少ないと思う。周りでセカンドビザを購入した人がいないのであくまでも推測なのだけど、この「購入」というのはコントラクターかファームに「Form1263を書いてもらい、ファームで働いたことにする」ということだと思う。もしかするとご丁寧にフェイクの給与明細も作って貰っているかも。。。もしもForm1263だけだったとしたら「自分で書けるし$2000も払う必要なくない?」ってその当時思っていたものだ。

3 : 1ヵ月以上働かないとForm1263を書いてくれないコントラクターが多い。

おそらくこれは今でも昔と同じだと思う。コントラクターはファームで働く労働者を出来るだけ確保したいし、斡旋しているアコモデーションに空きを作りたくないので、「1ヶ月以上働かないとForm1263を書かない」という人が結構いる。そうなったらどうすれば良いか???稼いだ日数にもよるけど、自分だったら「Form1263を書いてくれないとここのアコモデーションに違法に多く人が住んでいるのを警察にいう」とか、「Fairworkに報告する」とか言うかも。。。ファーム以外でも意外と助けになるかもしれないので、何か仕事で理不尽なことがあったら、政府機関のFairworkに相談をすると良いかもしれない⇒Fairwork

但し、オーストラリアは移民局でさえ訪問者をたらい回しにする国だ(自分は過去にたらい回しを2回経験した)。政府機関でさえ信用出来ないことがあるのを頭の片隅に入れておこう。

ファームでちゃんと働いていたのにセカンドワーキングビザがもしも通らなかったとしたら、よほど運が悪かったとしか言いようがない。オーストラリアの移民局は基本適当だが変なところで真面目になることがたまにある。ずいぶん前の知識なので、もしかすると色々と状況が変わっているかもしれないが、ぜひ参考になればと。

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コメント

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