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2019年セカンドビザの申請方法が変更【申請方法を図で解説】

オーストラリア
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昔、留学代理店で働いていた時にお客さんのセカンドワーホリ申請を手伝っていたことがあるんだけど、2019年4月にセカンドビザの申請がまた面倒くさくなったと聞いて、気になって少し前に友達のセカンドワーホリを手伝ってみました(無事にビザが下りたみたいで良かったです)。申請画面は以前よりも詳細を求められるようになり超面倒くさい。。。しかも誰もまだネットで情報発信されていない。。。ということで、自分の知識を元に書こうかなと思っていたところ。。。

ひじパンダ
ひじパンダ

 申請画面の写真を撮るのを忘れた!!!

しかし、主催したバーベキューに来られた方でちょうどセカンドビザ申請中の方がいて、後日、ありがたいことに申請画面を送ってくれました。しかも編集までしてくれて。。。世の中、本当に良い人がいるな~って思いました。この場を借りて感謝の意を伝えたいと思います。

※先に述べておきますが、記事の内容に関して責任等は一切持ちませんので、あらかじめご了承ください。

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2019年ワーキングホリデービザ申請方法Subclass417

さて、まず最初にやることは。。。ググれ!!!(グーグルで検索)

”Second working holiday visa Australia”みたいな感じで検索すればトップの方に移民局のサイトが出てくるはずだ。

クリックするとかんな感じの画像が出てくる。下の方にスクロールすると。。。

Applyとあるのでクリックしよう。

ファーストもセカンドのワーホリビザもビザの種類が同じ

時々、Working Holiday Visa(Subclass417)とWork and Holiday Visa(Subclass 462)を混同してしまう方がいます(自分もそうでした)。1年目のWorking Holiday Visaも2年目のワーキングホリデービザも同じ”Subclass417″です。「2年目だから名前が変わっているはず!だからSubclass462だ!」と勘違いしないように注意しましょう。

さて、Applyをクリックするとこんな場面が。。。

Immi Account。。。結構前からオーストラリアのビザを申請する際にImmi Accountを作ることが必須となっている。。。なので、1年目のワーホリにしても、学生ビザで来るにしても必ず個人のImmi Accountを作っているはず。「ビザの申請、エージェントに頼んだし知らないよ~」という方、安心してください。

Immi Accountを新しく作って、そこからセカンドビザを申請しても全く問題ありません

なので、自分のImmi Accountを知らない場合はImmi Accountを新しく作って申請してください。それでは、セカンドワーホリ申請してみましょう。

(ちなみに、翻訳をするつもりはありません。後、ほとんどの質問は旧システムの申請方法と似ていたり同じだったりするので、ググってみてください)

I have read~~~をクリックしてnext

ほとんどの人は1,2はNoで、3,4はYesのはず。

難しいことは何もないけど,「Place of issue/issuing authority」は日本人なら「Ministry of foreign affairs」になるはずだ。パスポートの写真部分のページに記載されているので念のために確認しよう。

National Identity card…たぶん、あれかな???マイナンバー???

ここは解説する必要はないくらい簡単。。。

解説いらず。。。

もしもオーストラリア国内を旅行中とかだったら誰か友達の住所とか、利用している留学代理店の住所とか使わせてもらうと良いと思う。何か郵便物が必要なときに届けてもらうアドレスと住んでいるアドレスが異なったら両方共に打ち込んでください。同じだったらYesで。

Noだったら上記を記入。

エージェントや他の人達に何か受け取ってもらいたい場合はYesだけど、ほとんどの場合はNoだと思う。移民局とやり取りをするEmail addressを打ち込もう。

「ファームの仕事終わったばかりで仕事なんかしてませ~ん」という方が多いと思うので、その場合は「unemployed」で大丈夫です。これからどんな仕事する予定?と聞かれるのでFood serviceとか適当に書いておいて大丈夫なはずです。移民局はそこまで気にしません。

最終学歴は四年制大学卒だったらBachelorで。専門学校とかはたぶんDiplomaで。

さあ、ここがだるい。。。今までは働いた農場などのABNナンバーと期間、郵便番号を打ち込むだけで良かったはずなのだけど。。。

Trading nameとか(たぶん、これは働いたファーム等の名前と同じで良いはず)、雇用主の名前とか(これはForm1263に書いてある。ファーマーは字が汚い人が多いからForm1263に書かれている名前が読みにくい可能性大。。。たぶん、移民局も何となくそれを把握しているはずなので、多少名前が間違っていても問題ないと思います)、働いた時間とか(これはたぶん、実働日数×8時間でいけるはず)。実際に1日8時間働いていなくても、Day offカウントされて働いていない日があっても、8時間×労働日数で大丈夫そうです。

実際の記入欄のスクリーンショットを手に入れることが出来なかったので、もしも誰かお持ちであればぜひ自分に頂ければ幸いです。。。もしかすると追加しないといけない情報があるかも。。。

働いたファーム情報を打ち終わったらこちら。もしかすると1番の質問は5年以内にフィリピンやフィジー等に連続して3ヵ月以上住んでいた方もいると思うので、その場合はYesで。

ここの質問はYesとNoが分かれる人が多いと思うけど、全部をいちいち説明するのは面倒なのでよく読んで判断してください。

ここはNoになる人が多いはず。

犯罪に関する質問でここは基本的に皆Noにならないといけない質問。。。

ここも犯罪に関する質問でNo…

ここは基本的に皆、Yesにしないといけないところだね。

Yes Yes Yes!!!!

ひじパンダ
ひじパンダ

Yes or Yes!!!

 

Next!!!

Next!!!

さあ、最後に超面倒くさい書類提出です。。。

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セカンドビザ申請に必要な書類

必要な書類は

1: Travel document

⇒ファームに行った時のフライトチケットやバスチケットをスキャンしてデータ化したもの

※重要度は低いです。たぶん移民局はあまり見てない。。。知っている方はパスポートをスキャンしたものをここにアップロードしてビザが下りたと言ってました。。。ただ、何かしらここにアップロードした方が無難だと思います。

2 : Fund for stay

⇒$5000以上の残高証明が必要だそうです。残高があれば堂々とBankstatementを発行してアップロードすれば良いだろうし、$5000なければ「I will submit it later」と書けば大丈夫そうです(友人2名がこの方法でセカンドビザの申請が通りました)

3, 4:Evidence

正直、この場面が見ていないので何とも言えないのですが、おそらくここでアップロードするのは

1 : Form 1263
2 : Payslip(給与明細)
3 : ファームで働いていた期間のBankstatement(履歴)

だと思います。ここは旧システムの申請と同じですね。ただ、旧システムと異なり、セカンドビザ申請と書類申請が別作業というわけではないので、何かしら書類をアップロードしたり、メッセージを残さないとビザの申請が完了することがなさそうです。

※書類のスキャンは”CamScanner”という無料アプリがお勧めです。スキャンした画像をPDFファイルにすることが可能です。別にOffice Work等のコピー機でデータ化する必要はありません。

書類が足りなくてもセカンドビザが下りている人が沢山いますし、今のところ、新システムになってからセカンドビザが下りなかったという日本人を見たことがないので、

ひじパンダ
ひじパンダ

移民局の人達、基本的にあまり細かくチェックしていない、そしてランダムで超運の悪い人だけ書類等で面倒臭い思いをする!

というスタイルは変わっていなさそうです。ファーム仕事に関して過去に色々と記事を書いているので、もしも興味があれば読んで見てください。

合わせて読みたい記事はこちら⇒オーストラリアの記事

「せっかくファームで働いたのにセカンドビザが取れませんでした」という方が少しでも減るよう、自分の知識が少しでも役立てば幸いです。新しい情報が入り次第、情報を更新します(><)/ではでは~~~。

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